有料職業紹介所
有料職業紹介所とは?
職業安定法に基づき厚生労働大臣が有料で職業紹介する事を認めている『民間の職業紹介所』です。
紹介所が行う職業紹介とは、求職者(家政婦〔夫〕)と求人者(お客様)との間における『雇用関係の成立をあっ旋する』ことをいいます。(職業安定法第4条1項)
紹介所は「有料職業紹介事業」として事業の運営費用を求職者や求人者から法定手数料(税込)としていただいております。
職業紹介のしくみ
賃金や手数料について
求人者(お客様)は労働の対価として求職者(家政婦)に賃金を直接支払い頂きます。
また、紹介者は求人者(お客様)より有料職業紹介サービスの提供に対する対価として「厚生労働省で定める手数料(税込)」を頂きます。
家政婦と個人雇用について
求人者(お客様)は家政婦を直接雇用する関係にあります
職業安定法に基づき、紹介所に対して労働条件(機関・時間・業務内容・賃金等)について明示する義務があります。(「労働条件の明示」)紹介所ではそのお手伝いをさせて頂いております。詳しくは「家政婦」を依頼される際にお尋ねください。
病院・介護施設での活用
病院・介護施設等により「家政婦」を看護・介護補助者としてご活用頂けます。
雇用した「家政婦」に対する指揮、命令系統は病院や介護施設等のほかの職員と同様となります。